みかたくんのおかねというものさしでかんがえよう!ブログ

おかねはだいじだよ。おかねというものさしでものごとをとらえてみよう。生命保険に入るときに保険について勉強しました。それをきっかけに他のおかねのこともついでに勉強してFP2級を取得!世の中、知らないと損することって多いんだなーとおもったさ☆

相続税対策その4 遺言書のススメ

これ!オススメされました。
遺言書。

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おとーちゃんがもしも認知症になった場合。

本人がオカネおろすことができなくなってしまうため、すべてのオカネがロックされてしまう(´・ω・`)

遺言書があれば、相続のとき基本的に遺言書通りに財産はわけられていく。

相続人同士で話し合うとどーしてももめてしまうんだと。
100件の相続に立ち会ってきた税理士さんの話なので、うーむなるほどって感じ。

あとはおとーちゃんが亡くなったときに、おかーちゃんが認知症だった場合。

ボクとおかーちゃんが話し合って遺産分割をしなければならないのに片方が認知症だとそれができない。
裁判所にいって代理の人をたててその人と相談しなければならない。
その場合、ほぼ等しく分けるしかなくなる可能性が高い。
手続きがめんどくさくて一ヶ月くらいかかってしまう。
とのこと。

それが遺言書があると回避できるってことでした。

たしかにーって感じだけど、遺言書かいてよーって親にいうのムズカシイ気がする☆






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